和訳開始(翻訳精度70%? ^^;)……….
国際緊急経済権限法(50U.S.C.第1701条以下。)(イエーパ)、国家緊急事態法(50U.S.C.第1601条以下。)(ネア)、世界マグニツキー人権説明責任法(公法114-328)(「法律」)、1952年移民国籍法(8U.S.C.第1182条 (f))第212条 (f) (イナ)、合衆国法典第3巻第301条を含む合衆国憲法と法律によって大統領として私に与えられた権限によって、
私、DONALD J.TRUMP、アメリカ合衆国大統領は、この命令の付属書に列記された者によって犯された、または指導されたもののように、全体的にまたは実質的に米国外にその源を有する人権侵害および腐敗の蔓延と深刻さは、国際的な政治および経済システムの安定を脅かすほどの範囲と深刻さに達していると考える。人権侵害と腐敗は、安定し、安全で、機能する社会の不可欠な基盤を形成する価値を損なっている;個人に壊滅的な影響を与える;民主主義制度を弱体化させる;法の支配を低下させる;暴力的な紛争を永続させる;危険な人の活動を容易にする;経済市場を弱体化させます。米国は、深刻な人権侵害を犯したり、汚職に関与したりした者に対し、目に見える重大な結果を課すとともに、これらの者による人権侵害から米国の金融システムを保護しようとしている。
したがって、私は、世界中で深刻な人権侵害や腐敗が発生していることは、米国の安全保障、外交政策、経済にとって異例かつ異常な脅威であると判断し、この脅威に対処するための国家緊急事態を宣言します。
私はここで決定し命令します。
第1条 (a) 合衆国内にある財産及び財産持分であって、以後合衆国内に入るもの、又は合衆国の何人かの所有若しくは管理下にあるもの、又は今後合衆国の何人かの所有若しくは管理下に入るものは、ブロックされ、移転、支払、輸出、取下又はその他の方法による処分を受けることができない。
(i) この命令の附属書に掲げる者;
(ii) 財務長官が国務長官及び司法長官と協議して定める外国人
(A) 重大な人権侵害に責任を負う、加担する、あるいは直接的または間接的に関与させること;
(B) 現政府職員若しくは元政府職員又はこれらの者のために若しくはこれらの者のために行動する者であって、次の事項について責任を負い、若しくはこれに加担し、又は直接若しくは間接に従事した者
(1) 公有財産の横領、私有財産の私有財産の私有財産の収用、政府との契約又は天然資源の採取に関する汚職又は贈収賄を含む汚職;または
(2) 腐敗収益の移転又はその円滑化;
(C) リーダーまたは役人である、あるいはリーダーまたは役人であった:
(1) 政府機関を含む団体であって、その構成員が、指導者又は職員の在職に関連して、本節の(ii) (A)、(ii) (B)(1) 又は(ii) (B)(2) のいずれかの活動に従事し、又は従事したもの;または
(2) 指導者または役人の在職期間に関連した活動の結果として、この命令に従って財産と利益が封鎖されている団体;または
(D) 本項の(ii) (A)、(ii) (B)(1) 又は(ii) (B)(2) のいずれかに記載する活動に従事しようとしたこと;および
(iii) 財務長官が国務長官及び司法長官と協議して定める者
(A) 次のものに対して、またはそれを支援するために、金銭的、物質的、または技術的な支援、または商品またはサービスを、実質的に支援、後援、または提供した
(1) 外国人が行う本条の(ii) (A),(ii) (B)(1) 又は(ii) (B)(2) に掲げる行為;
(2) この命令により財産及び利益を妨げられた者;または
(3) 政府機関を含む団体で(ii)あって、当該団体の構成員が本条 (A) 項、(ii) (B)(1) 項又は(ii) (B)(2) 項に規定する活動の何れかを行ったもの。当該活動が外国人により行われる場合;
(B) この命令により財産及び財産上の利益が妨げられている者に直接又は間接に所有され、支配され、又はその者のために若しくはその者のために行動し、若しくはその者のために行動したとされること;または
(C) 本項(iii) (A) 又は (B) に記載された行為のいずれかに従事しようとした者。
(b) (a) における禁止は,制定法又は本命令に従って発出することができる規則,命令,指令若しくはライセンスに規定されている範囲を除き,かつ,本命令の発効日前に締結された契約又はライセンス若しくは許可に拘らず適用する。
第2条.本規則第1条の1又は2以上の基準を満たすと決定された外国人の移民及び非移民の無制限の合衆国への入国は、合衆国の利益を害することになり、移民又は非移民としてのこれらの者の合衆国への入国は、ここに停止される。これらの者は,2011年7月24日布告第8693号(国連安全保障理事会の渡航禁止及び国際緊急経済権限法による制裁の対象となる外国人の入国の停止)第1条に規定されている者として取り扱われる。
第3条.私はここに、本命令により財産と財産上の利害が遮断されている何人かによって、又はその利益のために、IEEPA第203条 (b)(2) (50U.S.C.第1702条 (b)(2))に定める種類の物品を寄付することは、本命令で宣言された国家的緊急事態に対処する私の能力を著しく損なうことになると判断し、本命令第1条に定める寄付を禁止する。
第4条. 第1条の禁止事項には、次の事項が含まれる。
(a) この命令により財産及び財産上の利益が妨げられている者に対し、又はその者のために、出資又は資金、商品若しくは役務の提供をすること。;および
(b) 当該者からの出資の受入れ又は資金、商品若しくは役務の提供。
第5条. (a) 本命令に定める禁止事項を回避若しくは回避する取引、回避若しくは回避する目的を有する取引、違反を引き起こす取引又は違反しようとする取引は禁止する。
(b) 本命令に定める禁止事項のいずれかに違反するような共謀行為は禁止される。
第6条.この命令の目的:
(a) 「人」とは、個人又は団体をいう。;
(b) 「実体」とは、組合、社団、信託、合弁事業、会社、集団、小集団その他の団体をいう。;および
(c) 「アメリカ合衆国の人物」とは、米国市民、永住者、米国若しくは米国内のいずれかの司法管轄権に基づいて組織される団体(外国支店を含む)又は米国に居住する者をいう。
第7条.この命令により財産及び財産上の利益が妨げられている者であって、合衆国において憲法上のプレゼンスを有する可能性のある者にとっては、資金その他の資産を即座に移転することができるので、この命令によりとられる措置をその者に事前に通知することは、その措置を無効にすることになると私は考える。従って、私は、この命令で宣言された国家緊急事態に対処する上でこれらの措置が効果的であるためには、この命令に従って行われた上場又は決定の事前の通知は必要ないと判断する。
第8条.財務長官は、国務長官と協議の上、規則の採択を含む行動をとる権限、及び、IEEPA及びthe Actによって私に与えられた権限であって、この命令及びthe Actに規定されている決定に関して、この命令及びthe Actの第1263条 (a) を実施するために必要なものをすべて行使する権限を有する。財務長官は、適用法に従って、これらの職務のいずれかを合衆国の他の役員及び機関に再委任することができる。すべての機関は、その権限内において、この命令を実施するためのすべての適当な措置をとる。
第9条.ここに、国務大臣は、規則及び規則の採択を含む行動をとること、並びに、本規則の第2条及び財務長官と協議して同法第1264条 (b)(2) に規定する報告に関する同法第1264条 (a) の報告義務を遂行するために必要な、IEEPA、INA及び同法によって私に与えられたすべての権限を行使することを授権される。国務長官は、適用される法律と一致して、これらの職務のいずれかを、適用される法律と一致する合衆国の他の職員及び機関に再委任することができる。
第10条.財務長官は、国務長官及び司法長官と協議の上、この命令の附属書に掲げる者の財産及び利益をもはや妨げない状況を決定し、その決定を実施するために必要な措置をとる権限を有する。
第11条.財務長官は、国務長官と協議の上、ここにNEA(50U.S.C.第1641条 (c))の第401条 (c) 及びIEEPA(50U.S.C.第1703条 (c))の第204条 (c) に従って、この命令で宣言された国家緊急事態に関する反復最終報告を議会に提出する権限を与えられる。
第12条.このオーダーは、2017年12月21日東部標準時間12:01 AMから有効です。
第13条.本命令は、米国、その省庁、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、いずれかの当事者が法律上または衡平法上実質的または手続上強制可能な権利または利益を創出することを意図するものではなく、また創出するものでもありません。
ドナルドトランプ
ホワイトハウス
2017年12月20日
付属文書
1.ムフタール・ハミド・シャー;生年月日(ドッ)1939年8月11日;alt。1939年11月8日現在;国籍,パキスタン
2.エンジェルロンドンリージョ;1950年7月16日現在;国籍,ドミニカ共和国
3.ダン・ガートラー;1973年12月23日現在;国籍,イスラエル;alt。国籍,コンゴ民主共和国
4.マウン・マウン・ソウ;DOB1964年3月;国籍,ミャンマー
5.ヤヒヤ・ジャミー;1965年5月25日現在;国籍,ガンビア
6.セルゲイ・クシウク;1966年12月1日現在;国籍,ウクライナ;alt。国籍,ロシア
7.ベンジャミン・ボル・メル;1978年1月3日現在;alt。1978年12月24日現在;国籍,南スーダン;alt。国籍,スーダン
8.フリオ・アントニオ・フアレス・ラミレス;1980年12月1日現在;国籍,グアテマラ
9.グルノーラ・イスラモヴナ・カリモワ;1972年7月8日現在;国籍,ウズベキスタン
10.スロボダン・テシッチ;1958年12月21日現在;国籍,セルビア
11.アルテム・ユリエヴィチ・チャイカ;1975年9月25日現在;国籍,ロシア
12.高燕;DOBエイプリル1963;国籍,中国
13.ロベルト・ホセ・リーヴァス・レイス;1954年7月6日現在;国籍,ニカラグア